食品関係施設の受動喫煙対策について
2020年4月、健康増進法の一部を改正する法律(以下、「改正法」とする)が全面施行されました。
改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子どもや、患者の皆さん
に配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き、喫煙を禁止すると
ともに、管理権限者の方が講ずべき措置等について定めたものです。
これにより、多くの方が利用する様々な施設において、喫煙を認める場合は、各種喫煙室の設置
が必要となります。
詳しくは
「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイトをご覧ください。
http://jyudokitsuen.mhlw.go.jp